■平成24年1月1日以降に締結した保険契約より生命保険料控除制度が改組されます。
従来からある一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更され、新設される介護医療保険料控除も同額となります。また、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の控除適用限度額が所得税12万円(従来10万円)に拡充されます(住民税は現行どおり7万円のままです)。
■確定申告で支払った介護サービス費の一部を取り戻せます。
施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った額や居宅サービス等の対価が医療費控除の対象となることをご存知でしょうか。詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
■社会福祉協議会の「生活福祉貸付資金」
民間の金融機関に「介護ローン」がありますが、低所得者には利用できない場合もあります。そのような場合は、市区町村の社会福祉協議会が窓口になっている「生活福祉資金」の活用を検討してください。ただ、介護が起こってから慌てないように事前に貯蓄や民間の介護保険で備えることが大切です。
■障害者認定を受ければ障害者控除を受けられます。
介護認定を受ければ障害者控除(所得控除)を自動的に受けられるわけではありません。また、介護認定を受けなければ、障害者控除を受けられないわけではありません。つまり、障害者控除を受けるには介護認定を受けているかどうかかかわらず、市区町村長の障害者認定が必要です。
■介護補償給付
常時または随時介護を要する状態にあって、介護を受けた場合、その介護にかかった費用が実費で支給されます。