介護のお金

公的介護保険の利用限度額と自己負担割合

介護保険のサービスには在宅サービスと施設サービスがあります。介護度により利用限度額は決められています。その利用限度額の範囲で実際に利用した金額の1割が自己負担になります。また、公的介護保険のメニューにないサービスを受ける場合は全額自己負担です。

 

・在宅サービスの場合の利用限度額(1単位×10~11.05円)

要支援1:4,970単位 要支援2:10,400単位

要介護1:16,580単位 要介護2:19,480単位 要介護3:26,750単位 要介護4:30,600単位

要介護5:35,830単位

 

※上記とは別に福祉用具購入や住宅改修(リフォーム)費用も一定額まで1割負担で利用できます。

 

・施設サービスの自己負担

施設サービス費の1割と居住費、食費の全額が自己負担となります。

 

 

公的介護保険の範囲外の費用

生命保険文化センターの調査によると、自分や家族が要介護状態となった場合、必要と考える初期費用の平均は308万円となっています。必要資金の分布をみると、「100~200万円未満」が23.2%と最も多く、次いで「200~300万円未満」、「500~1,000万円未満」が12.1%となっています。また、要介護状態となった場合、必要と考える月々の費用の平均は18.0万円となっています。必要資金の分布をみると、「10~15万円未満」が28.4%と最も多くなっています。介護費用を必要と考える期間の平均は164.5ヵ月(13年9ヵ月)で、必要期間の分布をみると、「10~15年未満」が35.4%と最も多くなっています。

 

 

公的介護保険の対象とならないサービスの具体例-貯蓄又は民間介護保険で備える領域-

介護保険給付範囲の「日常生活の援助」に該当しないと考えられる生活援助として以下のものが考えられます。

・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

・主として利用者が使用する居室以外の掃除

・来客の応接(お茶、食事の手配等)

・自家用車の洗車、清掃

・草むしり

・花木の水やり

・犬の散歩等ペットの世話

・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

・大掃除、窓のガラスふき、床のワックスがけ

・室内外家屋の修理、ペンキ塗り

・植木の剪定等の演芸

・正月、節句等のために特別の手間をかけて行う調理など

 

※念のため、利用者以外が支出する介護のためのお金(遠距離介護の運賃など)は公的介護保険の対象外です。また、65歳までに介護状態になった場合、40歳未満の介護費用は対象外、40歳~65歳の介護費用は一定の場合を除いて対象外です。

 

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