しくみ
公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め(会社員は天引き)、一定の介護状態になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。
運営主体は市区町村です。
65歳以上の人は「第1号被保険者」、40~64歳の人は「第2号被保険者」となります。
第1号被保険者は、要介護状態になった原因が何であろうと、公的介護保険のサービスを受けることができます。
しかし、第2号被保険者は、老化に起因するアルツマイマーや末期がんなどの特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。
サービスを受けるには
お住まいの市区町村に申請し、要介護(1~5)か要支援(1~2)の認定を受けます。申請しても要介護や要支援に該当しない場合もあります。
認定結果の有効期限は原則6カ月で、更新の場合は12か月です。
要支援・要介護とは
要支援は1~2、要介護は1~5に区分されます。数字が大きい程、介護度が大きいです。
要介護状態は、身体上または精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事などの日常生活の基本動作全部又は一部が、6カ月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。
要支援状態とは、身体上または精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事などの日常生活の基本動作全部又は一部が、6カ月にわたり継続して、常時介護の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要する状態などをいいます。
サービスの違い
要介護者は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設での施設サービスや在宅でのサービスを受けることができます。
要支援者は、介護予防サービスを利用できます。なお、要介護者が受けられる施設サービスは受けられません。
サービスを受けた場合の自己負担は
1割負担でサービスを受けることができます。ただし、サービスには利用限度額があります。たとえば、要介護3の方が在宅サービスを利用する場合、利用限度額は約30万円ですので、利用者負担の上限は約3万円です。
施設サービスを利用する場合、施設により異なりますが、利用者負担額は2万円~5万円程度です。さらに、施設での居住費と食費が自己負担となります(在宅サービスとのバランス)。
民間介護保険を活用しよう
家族のための掃除、調理、掃除、買い物などは公的介護保険の給付の範囲外です。また、65歳までに交通事故などで介護状態になっても公的介護保険では補償されません。
介護状態になって肩身の狭い思いをしないためにも民間介護保険を活用しましょう。