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◆民間介護保険と公的介護保険の違い(2)
民間介護保険と公的介護保険を比較することで、民間介護保険がよく理解できます。
まず、次の問題を考えてください。
【問】
○空欄補充問題
・公的介護保険の対象者(被保険者)は、( )歳以上である。
・公的介護保険では、要介護度の認定が行われ、要支援は2段階、要介護は
( )段階ある。
・公的介護保険の介護サービスを利用する場合、支給限度基準額の( )割が自己負担となる。
【解説】
日本生命が平成25年11月8日に公表した「介護」に関するアンケート調査結果結(http://www.nissay.co.jp/news/2013/pdf/20131108.pdf)によると、上記の3つの質問に対して正解した方は全体の3割~4割程度しかいません。
公的介護保険制度のしくみについての理解度が低いことが分かります。
民間介護保険は公的介護保険を補完するものですから、まず、しっかりと公的介護保険について理解を深めましょう。
公的介護保険の被保険者は40歳以上です。40歳になると強制的に公的介護保険に加入し、保険料が徴収されます。
市町村に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者、市町村に住所がある65歳以上の者は第1号被保険者となります。
民間介護保険は、任意加入で、被保険者の加入可能な年齢は保険会社により異なります。保険料は性別により異なり同じ年齢であれば女性のほうが保険料が高くなっています。また、健康状態に関する告知が必要です。
公的介護保険の介護サービスを利用するためには、要介護度の認定を受ける必要があります。要支援は、1と2の2段階、要介護は1~5の5段階で、要介護5が最も要介護度が重いです。
認定申請から認定決定まで30日かかりますが、介護サービスは申請時から利用できます。
介護サービスはメニューが決まっていますので、そのメニューの中から、介護サービスを利用します。
ただし、無制限に利用できるわけではなく、要介護度に応じて利用限度額が決まっています。
例えば、居宅介護サービスの場合、要介護1であれば約17万円、要介護5であれば約36万円です。
そして、利用した金額の1割が自己負担になります。
利用限度額を超えた場合やサービスメニューにない介護サービスを利用した場合は全額自己負担となります。
民間介護保険の場合は、公的介護保険と異なり、現金給付が特徴です。
保険金の支払基準は、保険会社により異なりますが、次の3パターンのいずれかになります。
「公的介護保険に連動」、「保険会社の独自基準」、「公的介護保険に連動と会社独自の基準のいずれかに該当」です。
「公的介護保険に連動」するタイプでも、保険金支払いの基準となる要介護度は保険会社により異なります。最近は要介護度2から保険金が支払われるタイプが多い印象を受けます。
保険金は通常、要介護度に関係なく一定です。契約時に要介護度2以上で介護年金60万円を受取れる民間介護保険に加入すると、要介護2でも5でも受取れるのは60万円の介護年金です。
朝日生命の「あんしん介護」のように、要介護1から介護年金を受取ることができ、要介護度に応じて介護年金の金額が異なる商品もあります。
受取った保険金(現金)の使い道は自由です。