交通事故などにより長期に入院することになったら・・・
働けなくなった場合、会社員は健康保険の傷病手当金を一定期間受けることができますが、自営業者には傷病手当金の制度がありませんので特に自助努力が必要です。
病気やケガによって働くことができなかった場合の収入減を補う保険に主に損害会社が扱う「所得補償保険」があります。
似た名前の商品に生命保険会社が扱う「収入保障保険」があります。この保険の支払い事由は一般的に
「死亡」または「高度障害」です。
病気やケガによって働くことができなかった場合(生存中)は高度障害にならない限り保険金(一時金)を受け取ることができません。
ただ、最近は、「要介護状態」も支払い原因とする収入保障保険も発売されています。
新規に「収入保障保険」の加入を検討される方は、こちらの新しい収入保障保険に加入するのが良いと思います。