民間介護保険120%活用法 2013/12/2 第4号

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◆民間介護保険と公的介護保険の違い(3)


 

民間介護保険と公的介護保険を比較することで、民間介護保険がよく理解できます。


 まず、次の問題を考えてください。


 【問】


 ○正誤問題


 ・公的介護保険の保険料は要介護認定を受けると以後の保険料は免除される。


 


 

【解説】

 

 民間介護保険には、所定の要介護状態になった時に、以後の保険料が免除になる商品があります。


 この「保険料払込免除規定」は、主契約の内容になっているものや特約(有料)で付加するものなどさまざまです。


 民間介護保険に付加できる「保険料払込免除規定」には、所定の要介護状態になっても払込が免除にならない場合(高度障害ならばOK)もありますので、要件を必ず確認しましょう。


 終身保障、終身払いで契約する場合は、所定の要介護状態で以後の保険料の払込が免除になれば助かりますね。


 さて、公的介護保険には、要介護状態になっても保険料が免除になることはありません。


 保険料を滞納すると以下のペナルティーがあります。


 ・1年間滞納時 


 保険料の納期限から1年以上滞納していると、サービス利用時に、通常は費用の1割が自己負担になるところ、サービス費用の全額を利用者がいったん支払うことになります。

 

 ・1年6ヶ月滞納時 


 保険料の納期限から1年6ヶ月以上滞納していると、サービス利用時に保険給付が一時差し止められるほか、差し止められた保険給付から滞納している保険料分が控除されることがあります。

 

 ・2年以上滞納時 


 保険料は、納期限から2年以上滞納すると、時効により納めることが出来なくなる場合があります。時効となった保険料があると、一定の期間 、サービス利用時の自己負担割合が通常1割であるところが3割(自己負担額が3倍)に増えます。また、高額介護サービス費の払い戻しや施設入所時の居住費(滞在費)・食費の軽減が受けられなくなります。


 なお、民間介護保険は保険料を滞納すると一定の保険料支払猶予期間のあと失効します。 


 今後、公的介護保険の保険料は増えることを考えると、貯蓄や民間介護保険などで備えておくことが必要ですね。

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